ドメイン登録規約
第1章 「ドメイン登録規約」の適用範囲
第1条
本「ドメインキーパードメイン登録規約」(以下、「本登録規約」)は、インターネットにおけるトップレベルドメイン、セカンドレベルドメインのドメイン名登録(以下、「登録」)をするためのサービス(以下、「本サービス」)を提供し、ドメイン登録サービスを通じて登録をされるお客様(以下、「登録者」または「契約者」)と株式会社ハイパーボックス(以下、「当社」)」との関係を定めるものとなります。登録者は本サービスをご利用になる前に、本登録規約を十分お読みいただきご理解いただいたうえでドメイン名の申請を行い、サービスの利用中は本登録規約の規定に従うものとします。
第2条
当社の提供するドメイン登録サービスは、下記各項に定めるものとします。
- 第1項
- gTLD
- COMドメイン
- NETドメイン
- ORGドメイン
- BIZドメイン
- INFOドメイン
- NAMEドメイン
- 第2項
- ccTLD
- TVドメイン
- CCドメイン
- 第3項
- 属性型JPドメイン
- CO.JPドメイン
- NE.JPドメイン
- OR.JPドメイン
- AC.JPドメイン
- ED.JPドメイン
- GO.JPドメイン
- GR.JPドメイン
- LG.JPドメイン
- 第4項
- 汎用JPドメイン、日本語JPドメイン
- JPドメイン
第2章 用語の定義
第3条
本登録規約における用語を以下の通り定義します。
- 第1項
- 「レジストリ」とは、ドメイン名やIPアドレスなどのインターネットの資源管理に関する世界的な調整を行っている組織であるICANNより委任され、IPアドレスおよび関連データに対応する1件または複数ドメイン名のゾーンファイルを含むデータベースおよびその管理の義務を負う管理団体を指します。
- 第2項
- 「レジストラ」とは、ドメイン名の登録者とレジストリとの間に立ち、レジストリデータベースに記入するためのゾーンファイル情報を提出する、認定された個人もしくは団体を指します。これは、汎用JPドメイン登録サービスにおける「指定事業者」も含みます。
- 第3項
- 「ドメイン」とは、COM、NET、ORG等のトップレベルドメイン名、CO.JP、NE.JP、OR.JP等のセカンドレベルドメイン名と定めます。
- 第4項
- 「登録者」とは、「登録情報」として提供される情報に登録者として記載される者を指し、当該登録ドメイン名を利用する権限を持つものとします。
- 第5項
- 「申請者」とは「ドメイン登録サービス」においてドメイン名の登録を申請する者とします。
- 第6項
- 「登録情報」とは、登録の際に登録者より提供される全情報を指します。
- 第7項
- 「登録者のトランスファー」「登録者の移転」とは、登録情報中の登録者情報を別のものに変更することを指します。
- 第8項
- 「レジストラトランスファー」「レジストラの移転」「指定事業者の移転」とは、レジストラもしくは指定事業者を別のものに変更することを指します。
- 第9項
- 「統一ドメイン名紛争処理方針」(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(以下、「UDRP」))とは、ICANNにより定められている、登録者によって登録されたドメイン名の登録および使用に起因する登録者と第三者の間の紛争処理に関する規約を定めたものです。このUDRPはすべてのICANN認定レジストラが登録サービスを提供する際に採用するよう義務づけられており、すなわちすべての登録者が従うべき方針となっています。UDRPは、常に最新の内容が適用されます。
□ UDRP (https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ja)
- 第10項
- 「JPドメイン名紛争処理方針」(以下、「JP-DRP」)とは、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下、「JPNIC」)が定めている、JPドメイン名の紛争処理に関する規約です。JP-DRPでは、登録者と商標権者等との間の紛争を、当事者からの申し立てに基づいてそのドメイン名の取り消しまたは移転を決定する手続きを定めた規約であり、 JPドメイン名の健全で安定的な利用を確保するための重要な仕組みとなります。JP-DRPは、常に最新の内容が適用されます。
□ JP-DRP (https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01124.html)
- 第11項
- 「管理者」とは、登録ドメインの「管理担当者」として提供される情報を指し、当該登録ドメイン名の管理全般を担当するものとします。
- 第12項
- 「担当者」とは、「管理担当者」「技術担当者」「経理担当者」等、ドメイン名の登録・管理・維持・運用・移転の際に提供される各情報を指します。
- 第13項
- 「JPドメイン」とは、JPRSが定める、"JP"である「汎用JPドメイン名」、1つの組織が1つのドメイン名のみ登録できる "CO.JP"等である「属性型JPドメイン名」、日本語で構成された「日本語ドメイン名」とします。
- 第14項
- 「gTLD」とは、ICANNが定めるトップレベルドメイン、セカンドレベルドメインとします。代表的なドメインとしては、COM、NET、ORGなどがあります。
- 第15項
- 「ccTLD」とは、ICANNが定める国や地域ごとに割り当てられたトップレベルドメインとします。代表的なドメインとしては、CC、TV、JPなどがありますが、JPについては本登録規約では、「JPドメイン名」として取り扱います。
第3章 登録規約の目的
第4条
本登録規約は、当社の提供するサービスの利用を目的とする契約の内容等について定め、当社と契約者の間に交わされる契約となります。別途、当社と契約者との間に交わされる契約についてはこの限りではありません。
第5条
当社は、契約者がサービスの利用に際して遵守いただく事項を明らかにするために、本登録規約とは別に予告なくサービスの利用に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は本規約同等の効力を有するものとし、メールや当社のホームページ
(https://www.domain-keeper.net/)内で通知のうえ、適当な方法で公示いたします。
第4章 ドメイン名に関する規則
第6条
ドメイン名の登録、利用に関する規則
- 第1項
- 「ドメイン登録サービス」について当社は、JPドメインの提供にあたりレジストリである株式会社日本レジストリサービス(以下、「JPRS」)との契約に基づき、また、gTLD、ccTLDの提供にあたりICANNとTucows Inc.(以下、「Tucows」)との間で締結されているレジストラ認定契約「ICANN契約(RAA:Registrar Accreditation Agreement)」 (https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-ja)および、当社とTucowsとの間で締結されているレジストラ・ライセンス契約「Tucows利用規約(http://www.tucows.com/)」、「Registration Agreement」(https://www.opensrs.com/wp-content/uploads/Tucows_ExhibitA.html)に基づき、ドメイン名の登録申請、管理等の取次に関する業務を受託した事業者として、「ドメイン登録サービス」のサービス提供を行います。
- 第2項
- 本規約に適用される当社とレジストリとの間で締結されたレジストラのライセンス契約およびレジストリが随時採用するドメイン名に関するポリシー、指示、指針、その他の取り決めは本登録規約に優先する効力を有するものとします。
- 第3項
- 登録者が登録をした場合、登録者は本登録規約において登録されたドメイン名に関する紛争処理方針、本登録規約に附属する規約、規程、規則、方針、ガイドライン等および法令等に従うことに同意したものとみなします。
- gTLD、ccTLDに適用される法令および規約
- ICANNとの間で締結されているレジストラ認定契約(「ICANN契約」)および、Tucowsとの間で締結されているレジストラ・ライセンス契約(「Tucows利用規約」)、登録規約(「Registration Agreement」)
- ICANNおよび各ドメインのレジストリが随時採用するドメイン名に関するポリシー(「ポリシー」)
- その他、当社扱いドメイン管理団体の定める登録合意書
- Tucowsが随時定めるポリシー
- JPドメインに適用される法令および規約
- JPRSが定める公開・開示に関する規則(https://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html)
- 「属性型(組織種別型)JPドメイン名登録等に関する規則」(https://jprs.jp/doc/rule/rule.html)
- 「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」(https://jprs.jp/doc/rule/rule-wideusejp.html)
- 「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」(https://jprs.jp/doc/rule/dom-data-handling.html)
- 本登録規約に記載のない事項については、JPRSが定めるJPドメイン名登録申請に関する規定が適用されます。
- gTLD、ccTLDに適用される法令および規約
- 第4項
- JPドメインにおいては、登録制限が設けられております。申請および登録の資格を有するのは以下の各号に挙げる者とします。
- 汎用JPドメイン名(日本語ドメイン名)
- 日本国内に住所を有する個人
- 日本国内に本店・主たる事務所、支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人その他の団体
- 属性型JPドメイン名
- 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、その他の会社および信用金庫、信用組合
- 日本において外国会社の登記を行っている外国会社
- 属性型JPドメイン名登録等に関する規則に記載されたものに準じる組織ならび個人
- 汎用JPドメイン名(日本語ドメイン名)
- 第5項
- 「ドメイン登録サービス」において、1つの登録者が登録可能なドメイン個数は以下の各号の通りとします。
- gTLD名、ccTLD名、汎用JPドメイン名は、登録できる数に制限は設けていません。
- 属性型JPドメイン名は、1法人・組織につき1ドメイン名のみ登録することができます。但し"NE.JP"においては、1ネットワークサービスごとに1つのドメイン名を登録できます。
第7条
ドメイン名の登録期間、更新に関する規則
- 第1項
- JPドメイン名において、第10条第1項に定める登録期間が1回の登録手続きまたは登録更新手続きにつき2年以上となる場合、登録者は以下の各号に同意するものとします。
- JPドメインの登録期間について、登録手続きまたは更新手続きの時に、当社はJPRSに対し登録期間のうち最初の1年間について取次を行い、登録期間のうち残りの年数分については、当社はJPRSに対し毎年1年間ずつ期間の更新を行います。
- JPドメイン名に限り、複数年登録の場合、登録者は登録期間から1年を減じた期間が経過するまでの間、登録ドメイン名の指定事業者変更ができません。
- 登録者が前号の規定に反した場合、登録期間のうち経過していない期間の年単位未満を切り捨てた期間(以下「未経過期間」)の利用料金について第11条第3項の規定が適用され、かつ当社は未経過期間について本項第1号に定める期間の更新を行いません。
- 登録者がドメイン名の廃止を届け出た場合、未経過期間の利用料金について第11条第3項の規定が適用されます。
- 第2項
- gTLD、ccTLDの登録期間とは、登録者が申し込み時に選択をした期間(1年より10年)、および登録の更新がなされた場合、登録者が選択をした更新期間となります。また、登録団体の定める最低登録期間がある場合これを優先します。
第8条
ドメイン名の廃止について
- 第1項
- JPドメイン登録サービスにおいて、登録者は当社指定の様式に従い、JPドメイン名の廃止を届け出ることができます。この場合、廃止された汎用JPドメイン名は廃止日から1ヶ月間、廃止された属性型JPドメイン名は廃止日から6ヶ月間、再度の登録申請ができないものとします。
- 第2項
- JPドメイン登録サービスのうち日本語ドメイン名の登録および運営について、申請者および登録者は以下の各号に掲げるリスクが存在することを承知のうえ、登録申請を行っていただくが必要あります。損害が発生した場合には、当社はその責任を一切負わないことに同意いただく必要があります。
- 文字化けによるドメイン名の誤申請および誤登録
- 日本語ドメイン登録システム上の不具合によるドメイン名の利用不能
- JPRSが定める期間中、登録したドメイン名が一切使用できないこと
- JPRSその他運用管理団体による運用テスト期間の終了時期が確定していないこと
- 商標権または先願主義等によるドメイン名紛争が発生する可能性があること
- 日本語ドメイン登録システム上の問題によるJPドメイン登録サービス自体の中止
- いかなる問題が発生しても登録料等が返還されないこと
- 第3項
- gTLD、ccTLDについては、登録者の希望によりドメイン名の廃止を行うことはできません。(登録抹消の不能)ドメイン名の廃止については、ドメイン名の現行利用期限をもって廃止となります。また、係る更新の自動メール案内などの連絡についても停止することはできません。
- 第4項
- 登録者がドメイン名の更新手続きを行わず、登録期間を超過した場合には、登録者の意思にかかわらず廃止されます。
第9条
ドメイン名の管理移転について
- 第1項
- 当社へ管理移転申し込み(依頼)を行うことができるドメイン名は、次の条件に該当しないドメイン名に限られます。またその当該ドメイン名は、当社ネットワークでの運用を前提としているドメイン名についてのみとなります。
- レジストリによって、指定事業者移転が禁止(拒否)されている場合
- 現在のレジストラにて、指定事業者移転が禁止(拒否)されている場合
- 紛争処理(UDRP、JP-DRP)に基づく手続き中である場合、又は、それ以外の紛争中である場合
- gTLDの場合、登録日から60日未満である場合
- gTLDの場合、前回のレジストラ移転より60日未満である場合
- gTLDの場合、当該ドメインの有効期限が10年間を超える場合
- 法令等の定めにより、指定事業者移転が禁止されている場合
- 第2項
- 汎用JPドメインを当社へドメイン名移転(有償による移転手続き)する場合、申請が完了した時点で、当該ドメイン名の有効期限が1年後の移転完了月の末日に更新されます。指定事業者変更の場合、現在の有効期限がそのまま引き継がれ、ドメイン名の管理移転がなされます。
- 第3項
- gTLD、ccTLDを当社へレジストラ移転する場合、申請が完了した時点で、当該ドメイン名の有効期限が1年更新されます。レジストラ移転には1年の更新費用が含まれており、登録者はこれを支払う義務が発生します。
- 第4項
- 移転申請(指定事業者移転)開始前に当社所定の手続きにより、登録者または申請者へ本人確認ができるものとします。本人確認では必要な資料の提出を求める場合があり、登録者または申請者は協力する必要があります。
- 第5項
- ドメイン名を当社から転出する場合には、当社所定の解約手続き等が必要となります。所定の手続きが行われない場合、当社はその転出を取り消すことができます。当社に帰すべき理由以外で転出が取り消されたこと等を起因とするあらゆる損害について、当社は一切の責任を負いません。
第5章 ドメイン登録サービスに関する規則
第10条
サービスによる登録の有効期間
- 第1項
- 本サービスによる登録の有効期間は、当初登録者が選択した期間(以下、「当初期間」)とし、登録の更新が行われた場合には、都度登録者が選択した期間毎に更新がなされます。(以下、「更新期間」)。当初期間と更新期間を総称し「登録期間」と記載します。なお、これらの登録期間は、本条第5項、第6項に定める場合を除き、変更を行うことができません。
- 第2項
- 登録者は登録を更新する場合、手続期限が到来する前に登録更新手続きを行わなければなりません。
- 第3項
- 前項の手続期限は登録期間の終了日時とします。ただし、当社は事前に当社ホームページへの表示等の方法を用いて登録者に告知することで、登録期間の終了日時に代わる手続期限の日時を設定することができます。
- 第4項
- 前項の日時までに所定の登録更新手続きが行われない場合、登録は自動的に廃止となります。この場合、当社は登録の廃止を防止する義務および登録を更新する義務を負いません。
- 第5項
- 登録者は、本条第1項に定める登録期間の中であっても、当社が別に定める書類を用いた手続きを経ることで、登録の廃止を行うことができます。登録の廃止が行われた場合、登録期間は廃止手続きの完了日をもって終了します。
- 第6項
- 当社は、当該ドメイン名のレジストリの決定があった場合には、登録者の意思にかかわらず登録期間の延長ができるものとします。なお、登録期間の延長により利用料金が新たに発生する場合には、当社は事前に当社ホームページへの表示等の方法を用いて登録者に告知いたします。
- 第7項
- 本条第4項、第5項による登録の廃止、あるいは本条第6項による登録期間の延長によって登録者または第三者に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
第11条
利用料金
- 第1項
- 登録者は、本サービスの利用に際して、当社が別に定める利用料金表に従い、当社に対し当社の定める方法および期限に従い利用料金を支払うことに同意します。
- 第2項
- 当社はいかなる場合においても、利用料金の支払いが確認されない限り登録手続き、更新手続きを行いません。
- 第3項
- 本条第1項に従い当社に対し支払われた利用料金は、いかなる理由があっても返還を行いません。
- 第4項
- 当社が利用料金を変更した場合は、事前または事後に当社のホームページへの表示等の方法により、登録者に告知いたします。ただし、登録者が告知を了知していなかったとしても、利用料金の効力には影響はしないものとします。
第12条
登録ならびに変更
- 第1項
- 登録者は、登録、変更に関連する事柄について、以下の各号に同意するものとします。
- 汎用JPドメイン名については、登録ドメイン名の変更はできない。属性型JPドメイン名については、登録申請に関する規定に準じ可能となる。
- 登録情報の変更を行う場合には、登録者ならびに管理者の責任において行うこと。
- パスワードなどの管理は、登録者ならびに管理者の責任において管理すること。
- 登録者ならびに管理者による登録情報変更の処理中に起きた事故、損害などについて、当社は一切の責任を負わないものとすること。
- 登録情報が不正確または不十分であった場合や必要書類の提出不可など、登録者の責めに帰すべき事由に基づき登録、情報の変更ができない場合には、これに基づき発生した損害に対して、当社は一切の責任を負わないものとすること。
- 登録者変更に必要な提出書類の取得およびそれに関する費用が発生する場合、これを負担すること。
- 当社からの連絡はすべて契約者の連絡先メールアドレスを介して行い、登録または登録情報の変更に有する時間の保証は約束しない。
- 登録されている連絡先が有効なものでない場合、または登録者が連絡先情報の提供を拒んでいる場合等、登録者の責めに帰すべき事由により発生した損害については、当社は一切の責任を負わないものとすること。
- 登録者の変更は当社が定める所定の書類ならびに方法で行う必要があり、当社は法的書類の提出などの要求をすることができる。
- 登録情報に変更があった場合には、当社所定の手続きにて登録情報の最新性に努めること。
第13条
登録情報の利用、第三者提供について
- 第1項
- 当社は、登録手続きの一部として、登録者に対し、一定の情報の提供およびこれら更新情報(以下、「登録情報」)を要求することがあります。登録者は誤った、不正確なまたは曖昧な登録情報を提供せず、また、登録情報の更新を遅滞なく行うことを当社に対して約束します。
- 第2項
- 登録者は、ICANN、IANA、JPNIC、JPRSなどのレジストリが定める規約に従い、登録情報の一部が公開情報として公開されることに同意します。また登録者は、規約等に起因した要請があった場合には、これに従う必要があります。
- 第3項
- 当社が、当社の定める手続きに従って情報の修正、更新等を行う必要がある場合、当社は登録者に対して当該登録者の提供した登録情報の確認を求めることができるものとします。登録者が当社からの確認の求めに対して14暦日を経過しても回答しない場合、当社は当該登録者のドメイン名の登録の抹消、または登録されたドメイン名の使用を一時停止することができるものとします。
- 第4項
- 当社は、登録情報の管理上、虚偽の登録情報の提供もしくは不正な登録情報へのアクセスその他の理由により登録情報が不当に開示、改変または破壊されることを防止するため、当社が必要と判断する措置をとることがあります。
- 第5項
- 当社は登録者に対し、登録情報に関する通知を行うことがあり、登録者は係る通知がなされることについて同意するものとします。
- 第6項
- 登録情報に登録者以外の第三者の個人情報が含まれる場合、当社は登録者に対し、当該登録者が当該第三者に対して当該第三者の個人情報に関する通知を行うことを求めることができるものとします。
- 第7項
- 当社が必要とする情報の利用目的は、以下の各号に定めるドメイン名の登録・管理・運用等に関する情報のみを取り扱うものとします。
- gTLD名、ccTLD名、JPドメイン名の登録申請に際し、登録資格等を確認するため。
- gTLD名、ccTLD名、JPドメイン名の登録情報の管理・運用、JPドメイン名の登録維持・DNS情報の運用を行うため。
- 更新連絡等の連絡を行うため。
- 情報主体・法令等の要請に従い情報開示を行うため。
- 当社のサービス改善等に用いるため。
- 第8項
- 申請者・登録者から提供される情報は、ドメイン名の登録、更新、維持の目的で以下の組織に対し情報提供を行います。
- 申請者・登録者から提供される情報には、JPドメイン名の登録にあたり、管理組織であるJPRSが必要とする情報が含まれています。
- 申請者・登録者から提供される情報には、gTLD名、ccTLD名の登録にあたり、管理組織であるTucowsが必要とする情報が含まれています。
- JPRS、Tucowsが必要とする情報は、それぞれの組織に対し提供を行うこととします。
- JPRSが必要とする情報の項目、利用目的等については、JPRSのホームページにおいて定められています。
□ JPドメイン名登録情報の公開 (https://jprs.jp/about/dom-rule/disclosure/)
第14条
登録および使用の制限
- 第1項
- 当社は、ドメイン名の登録または使用が以下の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると当社が合理的に判断した場合、当該ドメイン名について登録の申請を拒否、登録を抹消、もしくは移転し、または使用を一時停止することができるものとします。
- 法令に違反しまたは違反するおそれがある場合
- ICANN契約に抵触しまたは抵触するおそれがある場合
- レジストリ契約、ポリシーに抵触しまたは抵触するおそれがある場合
- インターネット上の慣習やインターネット事業者またはユーザの自主的な規制に抵触しまたは抵触するおそれがある場合
- UDRP、JP-DRP紛争処理方針に抵触する恐れがある場合
- 第2項
- ドメイン名の登録または使用が前項各号の事由に該当するおそれがあると判断した場合、相当の期間登録手続きを中止しまたは使用を停止して、かかる事由の有無について検討することがあります。この場合、当社はその検討の過程および結果について、詳細を開示しないものとします。
- 第3項
- 本条第1項、第2項の場合、当社によって登録申請を拒否もしくは登録手続きが中止され、またはドメイン名の使用を一時停止され、もしくは移転、抹消された登録者は、当社に対し一切の異議申し立て(訴訟の提起を含む)をすることができません。
- 第4項
- ICANN、レジストリまたはICANNに認定を受けているドメイン名紛争処理会社からの指示がある場合、当社および登録者は、その裁定に従うものとします。
- 第5項
- 登録者が本登録規約、法令、紛争処理規程に違反していることを発見し、7日以内に当該違反を是正することを求める通知をしたにもかかわらず、当該期間内に必要な措置がとられない場合、当社は、当該登録者のドメイン名登録を取り消す権利があります。
- 第6項
- 裁判所、または行政機関などの公的機関から、当サービスを通じて申請・登録されたドメイン名に関し、登録の拒否、使用の停止、削除等を求める判決、命令、指導などを受けた場合、当社はただちに、登録の拒否または使用の停止、削除等の措置を行う権利があります。
第15条
代理人を通じた登録
登録者のドメイン名が代行業者やその従業員等の代理人などを通じて登録される場合であっても、当該登録者は、本登録規約等に基づく一切の義務を本人として直接負担することに同意します。
第16条
第三者に対する使用許可
登録者が第三者に対して当該登録者のドメイン名の使用を許可した場合においても、当該登録者は、規約等に基づく一切の義務を直接負担することに同意します。
第17条
損害の賠償
- 第1項
- 当社は、以下の各号に定める事由に基づき登録者に発生した損害に対して、当社の故意または重過失による場合を除き、最近1年間に当該登録者がドメイン名の登録およびその維持のために当社に支払った合計金額を超えない範囲内においてのみ、責任を負うものとします。ただし当社は、登録者が法人その他の団体である場合あるいは事業として、または事業のために当社のサービスを利用する場合(以下、「事業者登録者」または「代理店」)には、一切の責任を負わないものとします。
- ドメイン名の登録(登録の拒否ならびに更新およびその拒否を含む)
- ドメイン名の使用
- 本サービスの中断
- データの配信不能または間違った配信
- 本サービスの合理的な制御を超える事由
- 本登録規約、紛争処理方針を含む規約等の適用
- レジストリが管理・運営するルートサーバの不具合
- 不正なドメイン名の乗っ取り
第18条
補償
登録者が、当社、レジストリに対して本サービスに関連して何らかの損失を発生させ、損害を被りまたは費用(当該登録者によるドメイン名の使用に関して第三者からの何らかの請求あるいは訴訟がなされた場合において、防御のために依頼した弁護士報酬や費用など)を支出した場合、これらの損失、損害または費用を全額補償し、これらの者を免責、責任を回避するため最善の努力をすることに同意します。かかる補償は、紛争処理方針に基づいて要求される補償と別になされるものとします。
第19条
ドメイン名紛争処理方針
- 第1項
- 登録者は、当社が指定する紛争処理方針に従うこと、および当社を通じて登録されまたは登録が申請されたドメイン名に関するあらゆる紛争はこれに従って処理されることに同意します。
- 第2項
- 当社は、前項の紛争処理方針を変更する場合があり、この場合当社は、当該変更に同意しない登録者のドメイン名を削除することがあります。
- 第3項
- 本条第1項の紛争が登録者と第三者との間で生じた場合、登録者は、当社がその紛争に巻き込まれないよう最善を尽くすことを約束するものとします。また、紛争処理で発生する費用は、全て登録者が負担し解決を行うものとします。
- 第4項
- 本条において当社が指定する紛争処理方針は、ICANNによりすべてのレジストラがサービスを行うに際して採用することが義務づけられているUDRPを和訳したものであり、解釈に疑義がある場合は、UDRPに沿うように解釈するものとします。また、紛争処理方針は、JP-DRPも含むものとします。
- 第5項
- ドメイン名の紛争処理については、本規定にかかわらず、JPNICの定めた「ドメイン名紛争処理方針」に従うものとし、当社は特別な介入は行いません。
第20条
登録内容開示および保証
- 第1項
- 登録者は、当社に対して、本サービスの利用に関して以下に定める事項を保証します。
- 登録情報がすべて正確かつ最新のものであること。
- 登録情報に含まれる第三者の個人情報に関して、本登録規約に基づく開示、使用、通知に関して、当該第三者から完全な同意を得ていること。
- 第2項
- 当社は本サービスに関し、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
- 第3項
- ドメイン名登録情報等の情報主体への開示等
- 情報主体は当社に対し、自己の情報の開示を当社所定の方法に従った開示申請に基づき請求することができます。この請求があった場合、当社は請求者が情報主体本人であるかを確認するために、必要な資料書類の提出を求めることができるものとします。
第21条
違反および取り消し
- 第1項
- 当社は、登録者が本登録規約や紛争処理方針を含む規約等に違反していることを発見し、当該登録者に対して30日以内に当該違反を是正することを求める通知をしたにもかかわらず、当該期間に必要な措置がとられない場合、当社は、当該登録者のドメイン名登録を取り消すことがあります。
- 第2項
- 当社は、裁判所、行政機関またはこれに準じる公的機関から、当社を通じて登録された、または登録が申請されたドメイン名に関して、当該登録の拒否または使用の停止もしくは削除等を求める判決、決定、命令、指導その他の意思決定を受けた場合、ドメイン名の登録の拒否または使用の停止もしくは削除等の措置を行うことがあります。
第22条
本登録規約の変更
- 第1項
- 当社は、法令等の制定、変更、廃止その他の合理的な理由に基づき、本登録規約を変更することができるものとします。この場合、当社ホームページへの表示または電子メールの送信などの方法により、登録者に告知するものとします。
- 第2項
- 登録者は、前項の告知により当然に変更後の規約についても従うものとします。
第23条
準拠法
本登録規約の効力、その履行および各条項の解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第24条
管轄裁判所
- 第1項
- 本登録規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、当社は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとします。
- 第2項
- 本登録規約に関するすべての紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とすることを予め合意します。
第25条
実施日・改定実施日
本登録規約の実施日ならびに改定実施日は、下記の通りとします。
- 第1項
- 本登録規約は、2008年4月1日から改訂実施します。
- 改訂:2012年4月1日
- 改訂:2013年5月10日